GLTD 8つの特長
1.最長満 60 歳までのロング補償です。
病気やケガで就業障害※となり、支払対象外期間を超えてその状態が継続した場合、最長満 60 歳まで保険金をお支払いいたします。私たちの生涯収入は 2 ~ 3 億円。このように長期に収入を補償する保険は LTD が初めてです。
※就業障害とは、被保険者が身体障害を被り、その直接の結果として就業に支障が生じている状態をいいます。
2.病気・ケガのどちらが原因でも保険金をお支払いします。
病気やケガの発生原因は、業務上・業務外、国内・国外を問わず 24 時間補償されます。また、入院中だけでなく自宅療養中であっても補償されます。
3.精神障害による就業障害についてもお支払いの対象となります。
精神障害補償特約を付帯することにより、例えばうつ病などの一部の精神障害※が原因で働けない状態にある場合でも最長で 2 年間保険金のお支払の対象となります。
※対象とならない精神障害についてはお問い合わせください。
4.職場復帰後も補償は継続されます。
保険金支払を受けている方の傷病が回復し、一部就業が可能になった場合にも、例えば就業障害の定義によっては、回復後の所得が就業障害発生直前の 80% に満たない場合には、その所得の喪失率によって補償を継続します。つまり、 GLTD は、寝たきりになった時のためだけにあるものではありません。障害が残って完全には仕事が出来ない場合、お支払い条件を満たす限り満 60 歳になるまで補償を継続します。
5.会社に復帰できず退職した場合でも補償は継続されます。
保病気・ケガによる就業障害が原因で会社の欠勤期間・休職期間を経過しても会社へ復帰できず、やむなく退職するというケースでも保険金支払条件を満たしている場合は保険金のお支払いは継続します。退職後、就業が一部可能になるまで傷病が回復し、他の会社へ再就職するといったケースでも、就業障害の定義によっては回復後の所得が就業障害発生直前の 80% に満たない場合には、その所得の喪失率によって補償を継続します。
※後遺障害等により就業に支障がある場合に限られます。病気・ケガに起因しない転職(再就職)による所得の減少は補償されません。
6.保険金は非課税でお受取りいただけます。
現在の収入の 60%相当を補償することで、手取り相当額をカバーする事が出来ます。
7.会社が全従業員を対象に負担した保険料は、全額損金扱いです。
個人が負担したプランの場合は、保険料は生命保険保険料控除(介護医療保険料控除)の対象となります。他の介護医療保険料と合算して、年間最高4万円が所得金額から控除されます。
8.保険金支払のみに留まらず、ご加入者をサポートする『ご加入者向けサービスプログラム』をご提供します。
ご加入者向けサービスプログラムとは・・・
お客様が不意のご病気やケガのためにお仕事を長期に休まざるを得なくなられた場合のほか、日常生活における悩み事・健康面に関するご相談対応等、保険金のお支払い以外の面でもサポートするプログラムです。
詳細についてはこちらをご覧ください。