よくある質問
- 就業不能とは具体的にどのような状態をいいますか?
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病気やケガによって、次のいずれかの事由により全く働けない状態をいいます。なお、被保険者が死亡した後は、いかなる場合でも就業不能とは言えません。
◆ その病気またはケガの治療のため、入院していること
◆ 入院しないでその病気またはケガにつき医師の治療をうけていること
◆ 所定の後遺障害に該当していること
- 保険期間とは何ですか?
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保険契約が有効な期間のことです。
この期間に発生した就業不能に対し、保険金をお支払いします。
- 支払対象外期間とは何ですか?
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就業不能発生後、対象期間開始までの保険金が支払われない期間のことです。
住宅ローンサポート保険の場合、支払対象外期間60日が最短です。
- 対象期間とは何ですか?
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支払対象外期間終了後の保険金支払期間のことです。支払対象外期間終了日の翌日から、保険金のお支払いの限度となる期間をいいます。
- 保険金とは何ですか?
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対象期間中の就業不能について保険会社が被保険者に対してお支払いするものです。
- 月額の保険金額は最高いくらまで設定できるのですか?
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平均月間所得額(年収※ ÷ 12)の60%以内で設定できます。かつ、上限は30万円になります。
※年収=ボーナス・諸手当込の税引き前の年収です。
- 保険金支払期間が 1 ヵ月に満たない場合は?
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1ヵ月を30日とした日割計算によりお支払いします。
- 個人事業主の場合の所得とは?
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所得とは税引き前利益に固定費を加えた金額をいいます。
事業の経費は大きく分けて変動費と固定費に区分されています。
- 個人事業主が赤字申告していたら所得 "0" となり、加入できないのですか?
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いいえ、事業を休止しても支出を免れることができない費用である「固定費」の60%以内は保険の対象となります。
- 平均月間所得額をベースに保険金を支払うとしたら、新入社員は加入しても意味がないのでは?
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新入社員や中途採用の方の場合は、雇用契約で約定した ( 提示された ) 年間の給与見込額 ( 賞与を含む ) の1/12の 60 %以内とします。
- 他の保険 ( 生命保険、医療保険、傷害保険 ) とどこが違いますか?
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生命保険は死亡時を補償し、医療保険は病気やケガの治療費を補償します。また、傷害保険は突発的な事故に対しての日常生活費以外の出費に備えるもので、しかも病気は給付対象外となります。 さらに、生命保険の保険金は一般的に一時金となっており、医療・傷害保険の入院給付金も一般的に60~180日程度と短期的になっています。(一部外資保険会社を除く)。 これに対し、住宅ローンサポート保険(長期就業不能所得補償保険)は病気やケガになったときに日常的な生活を維持するための収入を長期間補償するものです。個人向け商品としては、日本で初めてキャピタル損害保険が開発しました。
- どのような場合に保険金を受け取れますか?
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病気やケガにより、支払対象外期間を超えて就業不能が継続した場合に保険金をお支払いします。例えば入院中だけでなく、自宅療養中でも保険金をお支払いします。 保険金の請求には、医師による診断書等が必要となります。
さらに、「支払対象外期間の入院就業不能補償特約」を付帯した場合は、支払対象外期間中でも入院されている場合は保険金をお支払いします。
- どのような原因による就業不能が対象となりますか?
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病気やケガによって全く働けない状態が対象となります。また、病気やケガの発生が就業中であっても、就業外であってもカバーされます。 (例えば、全くのプライベートのスポーツやレジャーによるケガであっても対象となります。) また、病気やケガの発生は国内外を問いません。(海外出張中の事故も補償します。)
- 就業不能が長引き会社を退職することになった場合、保険金の支払いはどうなりますか?
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例え会社を退職されたとしても、お支払い条件を満たす限り対象期間を限度として保険金は支払われます。
- 保険料は掛け捨てですか?
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はい、そうです。貯蓄性のある保険料は、その分保険料が高くなってしまいます。
欧米では貯蓄については、より投資効率の高い金融商品(株式や投資信託、変額年金等)を利用することが多いそうです。
- 保険料は変わりますか?
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保険期間内の変更はありませんが、保険契約の更新時にその時の年齢に応じて保険料が変わります。
- 保険期間中の保険料は同じですか?
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同じです。
- 保険金請求時の必要書類は何ですか?
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所定の就業不能状態報告書、診断書、同意書、所得証明、出勤簿などです。
- 健保の傷病手当金や医療保険と重複して保険金支払はされますか?
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関係なくお支払いします。
- 会社を辞めた後、就業不能になった場合は補償はどうなりますか?
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無職の状態で就業不能が発生した場合は、保険金支払の対象になりません。