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よくある質問 GLTD 団体長期障害所得補償保険

よくある質問

就業障害とは具体的にどのような状態をいいますか?

被保険者が被った身体障害を直接の結果として就業に支障が生じている所定の状態をいいます。

保険期間とは何ですか?

保険契約が有効な期間のことです。 この期間に発生した就業障害に対し、保険金をお支払いします。

支払対象外期間とは何ですか?

就業障害発生後、対象期間開始までの保険金が支払われない期間のことです。

対象期間とは何ですか?

支払対象外期間終了後の保険金支払期間のことです。 支払対象外期間の終了日の翌日から、保険金のお支払の限度となる期間をいいます。

保険金とは何ですか?

就業障害が支払対象外期間を超えて継続した場合に保険会社が被保険者に対してお支払いするもの(金銭)です。なお、保険金額とは就業障害である期間1ヵ月についてお支払いする金額です。

月額の保険金額は最高いくらまで設定できるのですか?

平均月間所得額(年収 ÷ 12)の60%以内で設定できます。
※年収 (ボーナス・諸手当を含む税引き前の年収)

支払期間が 1 ヵ月に満たない場合は?

1ヵ月を30日とした日割計算によりお支払いします。

平均月間所得額をベースに保険金を支払うとしたら、新入社員は加入しても意味がないのでは?

新入社員や中途採用の方の場合は、雇用契約で約定した ( 提示された ) 年間の給与見込額 ( 賞与を含む ) の1/12の 60 %以内とします。

他の保険(生命保険、医療保険、傷害保険)とどこが違うのでしょうか?

GLTD(団体長期障害所得補償保険)は、病気やケガで働けなくなったときに日常生活を維持していくための所得を最長満60歳まで補償する保険です。
一方、死亡を保障する生命保険、主に病気やケガによる入院を保障する医療保険、ケガによる死亡・入院・通院を補償する傷害保険は、主として日常生活費以外の出費に備えるための保険です。一般的に生命保険死亡保険金は一時金、医療保険・傷害保険の入院保険金支払日数は60日~180日程度と短期間となっています。

どの様な場合に保険金が支払われますか?

病気やケガで就業障害となり、支払対象外期間終了後も就業障害が継続した場合に保険金をお支払いします。保険金の請求には医師の診断書が必要となります。また、実際に会社を欠勤されていることが分かる資料をご提出いただきます。

どのような原因による就業障害が対象となりますか?

病気、ケガによる就業障害が補償の対象となります。また、就業障害の発生は、業務上・業務外、国内外を問いません。(海外旅行中の事故も補償します。)

就業障害が長引き会社を退職することになった場合、保険金のお支払いはどうなりますか?

例え会社を退職されたとしても、就業障害状態が続き保険金支払条件を満たす限り、対象期間を限度として保険金は支払われます。

現在既にかかっている病気は補償の対象となりますか?

現在かかっている病気が原因で加入後24ヵ月以内に就業障害になった場合、補償の対象外となります。ただし、 加入日から24ヵ月経過以降に発生した就業障害については、補償の対象となります。なお、告知内容によってはご加入いただけない場合や特別な条件を付けてお引き受けする場合があります。

保険料は掛け捨てですか?

はい、そうです。貯蓄性のある保険料は、その分保険料が高くなってしまいます。保険先進国である欧米では、保険は掛け捨てして、保険料を安くするのが一般的です。貯蓄については、より投資効率の高い金融商品(株式や投資信託、変額年金等)を利用することが多いそうです。

保険料はどのように決定されるのですか?

被保険者の年齢、性別、加入者人数と月額の保険金額等により決定いたします。

保険期間中の保険料は同じですか?

暫定保険料・確定精算方式となります。保険期間中での保険料の変更はございません。

保険期間の途中で保険金額の増額/減額ができますか?

定率型の場合、約定給付率の変更による増額/減額はできません。ただし、定率型の場合、就業障害発生時の支払基礎所得額に基づいて保険金をお支払いしますので、支払基礎所得に変動があった場には、契約時より保険金額が増減することがあります。定額型の場合、減額は可能ですが増額はできません。

公的給付がある場合には保険金は削減されますか?

はい。( GLTD /定率型で公的給付控除ありのケース)

保険金請求時の必要書類は何ですか?

所定の事故報告書、保険金請求書、就業障害証明書、診断書、所得証明資料等です。

復職したものの後遺障害により就業障害発生直前に従事していた業務に完全にはつけない場合、保険金を受け取れますか?

業務に復帰できたものの依然として身体障害が残り、就業障害発生直前に従事していた業務に完全には復帰できず、かつ復職後の所得が就業障害発生直前の80%未満である場合保険金をお支払いします。
また、保険金は以下の例のように支払われます。(就業障害発生直前と同じ職場に復職した場合)
(例)
 A:就業障害発生直前の所得(月収)  30万円
 B:復職後の所得(月収)  15万円
 C:保険金月額  20万円の場合
  20万円(C)×{1-15万円(B)÷30万円(A)}=10万円 が保険金として支払われます。
  つまり、保険金計算式は、
  保険金月額×(1-復職後の所得÷就業障害発生直前の所得)となります。

医療保険と重複して支払いはされますか?

全く関係なく支払われます。
ただし他の所得補償保険に加入されている場合、補償額が減額される場合があります。

下記窓口にお問い合わせください。
キャピタル損害保険代理店
( 株 ) ファーストプレイス(担当 タブセ)まで
tel : 03-5485-1818
e-mail : hoken@firstplace.co.jp

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