よくある質問
- 他の保険(医療、傷害、短期所得補償)とどこが違うの?
ドクター長期収入補償保険は、日常生活を維持していくための所得を補償するものです。また、一般的な所得補償保険と比べても、対象期間が長いのが特長です。生命保険は死亡時を保障するものです。また病気・ケガを補償する医療保険・傷害保険は治療費等の日常生活費以外の出費に備えるためのものです。
- 今、短期所得補償保険に入っているけど?
一般的な所得補償保険は、対象期間が1年間ですので支払対象外期間372日間の「ドクター長期収入補償保険」とは重複せずにご加入いただけます。そのため短期所得補償保険とドクター長期収入補償保険を併せてご加入いただければ、最長満70歳まで補償がカバーされます。もちろんドクター長期収入補償保険のみのご加入もできます。
- 「満70歳まで」以外の対象期間の設定はできないの?
今回ご案内したプランの対象期間は最長満70歳までですが、それ以外の対象期間の設定も可能です。例えば、3年間・5年間・10年間があります。
- 特約はないの?
「支払対象外期間の入院就業障害補償特約」、「天災危険補償特約」、「事業主費用補償特約」がございます。
【支払対象外期間の入院就業障害補償特約】
主契約の支払対象外期間中であっても、特約支払対象外期間の7日を超えて入院している場合は、主契約の支払対象外期間終了日を限度として特約保険金額をお支払いします。【天災危険補償特約】
普通保険約款で支払対象外としている地震、噴火、津波またはこれらに随伴して生じた事故によって被った身体障害による就業障害が生じた場合にも保険金をお支払いします。【事業主費用補償特約】
被保険者が保険期間中に就業障害となった場合に、事業を継続するために負担する所定の費用について、特約保険金額を限度に保険金として事業主にお支払いします。
- 保険金月額はいくらまで加入できるの?
平均月間所得額の60%の範囲内かつ300万円までの範囲内で、ご希望に合わせて保険金月額を設定していただけます。ただし、月額150万円を超える場合は所得を証明する資料と健康診断書の写しをご提出いただき引受保険会社にて引受審査をさせていただきます。また告知の内容によってはお引き受けできない場合があります。
- 保険料はずっと変わらないの?
保険期間(毎年 7 月 1 日から1年間)内の変更はありませんが、更新時に属する年齢群( 5 歳ごと)等が変わった場合に保険料が変わります。
- 税務処理はどうなるの?
保険料は生命保険料控除(介護医療保険料控除)の対象となります。
他の介護医療保険料と合算して、年間最高4万円が所得金額から控除されます
なお受取保険金については、全額非課税です。
※ もしも、病院が契約者となりその医療機関で働く全ての方 ( ドクター、看護師、作業療法士、事務員等 ) に対して、保険料を事業主負担でご契約いただく場合には、キャピタル損害保険の団体長期障害所得補償保険(今回ご案内するドクター長期収入補償保険とは別の保険商品です)にご加入いただけます。この保険に関する保険料は福利厚生費として、全額損金算入が可能となります。
- 契約更新のときはどうするの?
原則として、告知は必要ありません。ただし、保険金額の増額、対象期間の延長等、補償内容の増大を伴う変更の場合は告知をいただきます。
- 友人の医者が大学病院に勤務しています。この保険に加入できるの?
キャピタル損害保険のドクター長期収入補償保険は全日本医療経営研究会を契約者とした団体保険です。そのため、ご友人が「医師または歯科医師」で、同会の会員になる事で(会員登録・会費ともに無料)であればご加入いただけます。
- どういう場合に保険金が支払われるの?
「病気」「ケガ」が原因で就業障害となり、直前に従事していた業務が続けられない状態(詳しくはQ12をご覧ください。)が、支払対象外期間を超えて継続した場合に保険金をお支払いします。その状態の判断については、先生のかかりつけの担当医の診断書およびキャピタル損害保険の支払査定担当部の判断により決定します。
- 就業障害の定義とは?
簡単にいうと、保険金のお支払い条件を、 ① 支払対象外期間中と ② 対象期間(保険金支払期間)開始後に分けて定めたものです。今回のドクター長期収入補償保険では、ドクターという専門職に対応した就業障害定義を適用しています。具体的には次の通りです。 「就業障害定義A」 支払対象外期間中の要件⇒「身体障害発生直前に従事していた業務に全く従事できない」
これは、被保険者が①入院している ②医師の治療を受けている(ここで言う医師とは、被保険者自身を除きます)③後遺障害が残っている
以上の3つのいずれかを原因として、医師業務に全く従事できない状態をいいます。対象期間開始後の要件⇒「身体障害発生直前に従事していた業務に全く従事できないか、または、一部従事することができず、かつ、所得喪失率が20%超」
これは、被保険者が①支払対象外期間中と同様の状態にある場合。②業務復帰したが、身体障害により就業に支障が生じていて、就業障害発生前に比べて所得の減少が20%超の場合。以上2つのいずれかの状態をいいます。
- 復職したものの後遺障害により就業障害発生直前に従事していた業務に完全にはつけない場合、保険金を受け取れますか?
業務に復帰できたものの依然として身体障害が残り、就業障害発生直前に従事していた業務に完全には復帰できず、かつ復職後の所得が就業障害発生直前の80%未満である場合保険金をお支払いします。
また、保険金は以下の例のように支払われます。(就業障害発生直前と同じ職場に復職した場合)
(例)
A: 就業障害発生直前の所得(月収) 30万円
B: 復職後の所得(月収) 15万円
C: 保険金月額 20万円の場合
20万円(C)×{1-15万円(B)÷30万円(A)}=10万円 が保険金として支払われます。
つまり、保険金計算式は、
保険金月額×(1-復職後の所得÷就業障害発生直前の所得) となります。
- 所得喪失率とは?
所得喪失率とは次の算式によって算出された率をいいます。
1- 支払対象外期間終了日の翌日から起算した各月における回復所得額 支払対象外期間が開始する直前の、上記期間に対応する各月における所得の額
- 病気やケガが再発した場合、保険金はもらえるの?
同じ原因にて、就業障害が6ヵ月以内に再発したときは、同一の就業障害とみなし、新たに支払対象外期間および対象期間は設定しません。よって再発時には即日お支払いが開始されます。また、6ヵ月を経過した後に就業障害が再発した場合には、同じ原因による就業障害でも以前とは異なった就業障害とみなしますので、新たに支払対象外期間が開始され、支払対象外期間経過後より保険金をお支払いします。
- 病院で働いている者(技師・看護師・事務員等)は加入できるの?
いいえ、医師・歯科医師の医療資格者を除き、このドクター長期収入補償保険にはご加入いただけません。ただし、契約内容(保険金・就業障害定義・保険種類等)がドクター長期収入補償保険とは異なりますが、長期就業不能所得補償保険(リビングエール)という商品にはご加入いただけます。
- お申込のご案内について
①申し込み書類
お申込時に必要な書類は下記の2点です。下記の書類にご記入、ご署名、ご捺印頂きましたら弊社までご提出下さい。【1】 「全日本医療経営研究会」入会申込書 (「ドクター長期収入補償保険」は、全医経の会員ドクターのみ加入可能です)
ドクター長期収入補償にご加入の先生は、入会金・年会費等はありません(準会員)。
【2】 「ドクター長期収入補償保険」加入申込書 (被保険者告知書・同意書・預金口座振替依頼書)②保険運用開始までの流れ
毎月10日までにお申込頂きますと、翌月の1日より保険責任開始となり、保険責任開始月の27日にご指定口座より初回保険料をお引落しいたします。
1月10日
申込書締め切り
( 申込書類 代理店必着
⇒ 2月1日
保険責任開始
( 加入日 )
⇒ 2月中旬
口座振替のお知らせハガキ
加入者証・約款の送付⇒ 2月27日
初回保険料
口座振替
⇒ 3月27日
2回目保険料
口座振替